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東京地方裁判所 昭和45年(借チ)2095号 決定

〔主文〕1 申立人が、本裁判確定の日から三月以内に相手方に金二一五万円を支払うことを条件に、別紙目録記載の土地賃借権を東京都太田区池上六丁目三六番一〇号吉原敏司こと梁在星に譲渡することを許可する。

2 別紙目録記載の土地賃貸借契約の賃料を前項の金員支払の月の翌月分から3.3平方米当り月額一二〇円に改める。

〔理由〕(申立の要旨)

1 申立人は、相手方から昭和四三年一月一日境外地である別紙目録2記載の土地(以下本件土地という)を非堅固建物所有の目的、期間昭和六二年一二月三一日までの約で賃借し、同地上に家屋三棟を所有している。賃料は、昭和四五年八月一日以降一ケ月一万一、七六〇円(3.3平方米当り八〇円)である。

2 申立人は、本件土地賃借権を主文掲記の梁在星に譲渡したいが、相手方の承諾が得られないので、賃貸人の承諾に代わる許可の裁判を求める。

(決定理由)

1 本件の資料によると、申立の要旨として掲げた前記1の事実のほか、申立人は本件土地賃権を前借地人から譲り受けて昭和四三年一月一日相手方との間に改めて賃貸借契約を締結したこと、右借地権を譲り受けるに当り、相手方に名義書替料一四七万円を支払うこととし、うち一二七万一、三五五円は支払つたが、残金一九万八、六四五円は未払のまゝ今日にいたつていること、申立人が梁在星に本件借地権を譲渡しても相手方の不利になるおそれがないことが認められるので、本件申立は、これを許可するのが相当である。

2 附随処分

鑑定委員会は、財産上の給付につき、名義書替料の慣行および申立人が本件借地権を譲り受けるに当り、名義書替料一四七万円のうち一二七万一、三五五円を支払つたことを考慮してその額を二一五万円とし、賃料を3.3平方米当り月額一二〇円に改めるのが相当であるとの意見を提出した。

右意見は相当であるので、そのまゝ採用することとする。 (小山俊彦)

目録

(土地賃借権)

1 当事者

賃貸人 相手方

賃借人 申立

2 借地権の目的たる土地

東京都大田区池上六丁目一九番九

田(現況宅地)六六七平方米(二〇一坪七合七勺)のうち485.95平方米(一四七坪)

3 使用目的

非堅固建物所有

4 存続期間

昭和四三年一月一日から昭和六二年一二月三一日まで

5 賃料

昭和四五年八月一日以降一ヶ月一万一、七六〇円

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